追記:2018年4月23日
さいたま市北区でひき逃げ死亡事故が発生した。
そして数時間後に、会社の上司と一緒に自首をしてきました。
このような事故の場合、懲役や罰金はどのようになるのか?
事故の状況を含めて調べてみましょう、、、
事件の概要
この事件は、3月22日深夜に自転車に乗っていた男性をひき逃げし死亡させた事故です。
このひき逃げ死亡事故の容疑で逮捕されたのは、
逮捕されたのは、加須市に住む工員の諸永拓也容疑者(31)です。
TBS NEWSより引用
事故の状況は、
諸永容疑者は22日午前0時すぎ、さいたま市北区の国道17号線で、自転車で道路を横断していた近くに住む金子容明さん(54)を乗用車ではねて死亡させ、そのまま逃走した疑いがもたれています。
TBS NEWSより引用
諸永拓也容疑者は上司と一緒に、
警察によりますと諸永容疑者は午前2時前、自宅近くの加須警察署に会社の上司に付き添われて自首してきたということで、調べに対し「自転車と衝突して逃げてしまった」と、容疑を認めているということです。
TBS NEWSより引用
諸永拓也容疑者は飲酒の可能性も、、、
警察は、諸永容疑者が酒を飲んで車を運転していた可能性もあるとみて、当時の状況について調べています。
TBS NEWSより引用
また、ひき逃げをして死亡させてしまった容疑での逮捕者が出てきてしまいました。
こんなに頻繁にひき逃げで事故を起こした報道が出ているにも関わらず、またしても、、、っといった感じです。
諸永拓也容疑者のプロフィール
名前 : 諸永 拓也(もろなが たくや)
年齢 : 31歳
職業 : 行員
住所 : 埼玉県加須市
諸永拓也容疑者の顔画像は?
諸永拓也容疑者の顔画像は、報道などでは公開されていませんでした。
Facebookアカウントも調べてみました。
同じ漢字のアカウントがありませんでしたが、ローマ字で同じ名前のアカウントがありました。
住所も加須市ですが本人だと断定できませんでした。
気になる方は、こちらから見てみてください。
⇒ Facebookアカウントの検索結果
今後新たな情報が入り次第、追記をさせていただきます。
事件現場
報道にて、さいたま市北区大成町の国道17号線とありましたので調べてみました。
左側の店舗が同じなので、ここが事故場所だと思われます。
報道の画像がこちらです。
懲役や罰金は?
諸永拓也容疑者が実刑になった場合、懲役や罰金はどのようになるのでしょうか?
ひき逃げとは、2つの刑罰が同時に起こる併合罪となり、15年以下の懲役が科されることとなります。
その2つの刑罰とは、
1つは、人を引いてケガをさせた時、すぐに被害者の救護や道路の安全を確保しなかった場合、道交法の救護義務違反や危険防止措置義務違反となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
もう1つは、人を傷つけたことに対して、過失運転致死傷罪が成立し、7年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
また、事故が起きた原因が、飲酒運転や過剰なスピード違反などの危険走行によるものであった場合には、危険運転致死傷罪が成立しより重い刑罰となります。
今回の事故で飲酒をしていた場合は、飲酒運転でのひき逃げ死亡事故となり、危険運転致死罪(死亡)の準酩酊等運転と病気運転で22年6か月以下の懲役となるようです。
追記:諸永容疑者から、微量のアルコールが検出
深夜の事故でひき逃げをしているので怪しいと思っていましたが、警察の調べで微量のアルコールが検出されました。
事件のおよそ2時間後に出頭した諸永容疑者の呼気からは、微量のアルコールが検出され、酒を飲んで運転したことを認めていることから、警察は、ひき逃げ事件とともに酒気帯び運転の疑いでも捜査している。
ホウドウキョクより引用
ネットの反応
今回もたくさんのコメントがあり、その中から抜粋しています。
飲酒運転の末の殺人か。同情の余地は無いな
YAHOOニュースより引用
会社の上司の方、真夜中にたたき起こされてお気の毒です
YAHOOニュースより引用
こういうニュースを見て、自分は絶対に飲酒運転は止めようとは思わない人の方が多いのだろうね。
永遠になくなりそうもないな。YAHOOニュースより引用
逃げ得を許してはいけません
飲酒の疑いが十分あるので
しっかりと調べていただきたい・・YAHOOニュースより引用
とりあえず逃げるなよ、助かったかもしれないだろう、身内が気の毒だよ。
YAHOOニュースより引用
まとめ
今回のひき逃げ事故は深夜の出来事であり、すぐに被害者の救護をしていれば助かったかもしれないと思うと無念でありませんでした。
飲酒をしていたかどうかで刑罰がかなり違ってきますので、被害者のためにも正直に言って欲しいです。
最後に、今回の事故で亡くなられた金子容明さんのご冥福をお祈りいたしますと共に、遺族の方にお悔やみ申し上げます。